立て替え払いをしたとき
療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などでマイナ保険証等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
次のような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。
療養費
- 輸血の生血代
- コルセット等
- はり、きゅう、マッサージ代(医師の同意を得たとき)
- 四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき
- 9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
---|---|---|
療養費 (家族療養費) |
保険診療相当額の7割 (義務教育就学前は8割) |
自己負担3割 (義務教育就学前は2割) |
- ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
手続き
療養費をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
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- 提出先:人事課 給与係
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- 療養費支給申請書
医療の内容 | 必要な書類 |
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輸血(生血)の血液代 | 輸血証明書、領収書 |
コルセット等 | 保険医の証明書、領収書 |
弾性着衣、小児弱視の治療用眼鏡等 | 保険医の指示書、領収書 |
もっと詳しく
- 柔道整復師にかかるとき
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外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)
この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証等を持参してかかれます。骨折、脱臼については、保険医の同意が必要です。 - その他の療養費払い
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医療の内容 払い戻される額 輸血(生血)の血液代 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割(義務教育就学前は8割) コルセット・ギプス・義眼代 基準料金の7割(義務教育就学前は8割) はり・きゅう・マッサージ代 同 上 四肢のリンパ浮腫治療のために
弾性着衣等を購入したとき上限の範囲内で購入に要した費用の7割(義務教育就学前は8割) 9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡や
コンタクトレンズを作成したとき作成または購入した費用の上限の範囲内の義務教育就学後~9歳未満は7割・義務教育就学前は8割 - ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。